医療機関に受診したときや市販薬を買ったときに支払った金額が年間で10万円を超えたときは、10万円を超えた金額について課税所得から控除される「医療費控除制度」があることは既に皆さんもご存知のことと思います。
それとは別に、平成29年1月から、新たに「セルフメディケーション税制」(セルフメディケーション推進のための一般用医薬品等に関する所得控除制度)がスタートします。
「セルフメディケーション税制」とは、厚生労働省のホームページに「健康の維持増進及び疾病への予防への取組みとして一定の取組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一とする配偶者その他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計金額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除する」と説明されています。
なんだかややこしい説明ですが、要は「生計を一とする家族が年間で1万2千円以上スイッチOTCを購入した場合は、所得税が減税されます」と言うことです。
このことを理解するためには、まず言葉の説明からしなければならないと思いますが、「セルフメディケーション」とは、世界保健機構(WHO)において、「自己自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。
「スイッチOTC」とは、医療用医薬品のみに使用が認められていた成分の中で、副作用が少なく安全性が高いと判断された成分を配合した市販薬のことです。
一般の方は、どのお薬が「セルフメディケーション税制」に適応されるのか分かりにくいため、右のようなマークがつけられる事になっています。
また、ここで言う「一定の取組み」とは、「特定検診、定期健診、予防接種などを受けている人のこと」を言います。
会社勤めをされている人であれば、ほとんどの方は対象者になると思われます。
この制度の目的は、受診したくても忙しくてなかなか受診出来ない方への対策として、あるいは安易に受診することによる医療費削減の対策としての試みのようです。
せっかく出来た新たな制度ですが、もうすぐ始まるというのに、マスコミでもあまり話題にもなっていないこともあり、殆どの方は知らないのではないかと感じています。
なお、この制度は現行の医療費控除制度との併用は出来ないことになっているため、両方の要件を満たす場合は、どちらか一方を選択する必要があります。
やっぱりなんだかややこしい制度と感じますので、領収証をきちんと保管しておき、このような制度が出来たことだけを知っておいて、確定申告のときに専門の税理士、または税務署の担当者に相談しながら進めるのも一つの方法かも知れません。