病院などで診察を受けた後、病気の治療に必要な薬の種類や量、服用法が記載された処方箋を受け取って、薬局でお薬をもらいますが、この処方箋の有効期限が、発行日を含めて4日以内であることは皆さんもご存知のことと思います。
この4日以内には、土日祝日も含まれますので、年末年始や連休が続く期間の前に処方箋を受け取った場合は注意が必要ですね。
処方箋の有効期限は、法律で定められていることですので、勝手に変更することは出来ないという事は言うまでもありません。
特に急性疾患の場合は、受診されてから4日以上も経過すれば症状が変化して処方内容が変わる可能性があります。
処方箋を受け取ったら、できるだけ早く薬局で薬を受け取ることが大切です。
そうは言っても、いつもの薬をもらっている方は、「ついうっかりして」、あるいは「忙しくて」、処方箋発行日から4日以内に薬局に処方箋を持参出来なかったということも考えられます。
しかし、本来は処方箋の期限を延長できるのは、「特別なやむを得ない理由がある場合」のみと決まっていますので、「うっかりして忘れてしまった」や、「忙しくて来られなかった」などの理由は、「特別なやむを得ない理由」とは認められませんので、期限を延長することは出来ません。
そうなると再受診して新たに処方箋を発行して頂くまで、薬を服用することが出来なくなり、持病が
悪化してしまうなどの弊害が生じてくる可能性もあります。
有効期限を軽く考えるのではなく、適切に治療を進めるためにも、処方箋をもらったら、早めに薬をもらうようにして下さい。
ところで、処方箋の期限については、ファックス送信についても同様です。
仮に、処方箋発行日から4日以内に薬局にファックスを送っていても、薬を受け取るのが5日目以降になる場合は、その処方箋は無効となってしまいます。
もし、薬局側だけの判断で処方箋発行日から4日を過ぎたものを有効にしてしまうと、極端に言えば「有印私文書偽造罪」で罰せられる可能性も出てきます。
ファックスでお送りいただく処方箋も含めて、「処方箋発行日から4日以内」に処方箋原本を薬局に持参することを遵守してください。
有効期限が過ぎると、薬局では処方箋を受付できなくなり、医療機関で処方箋を再発行してもらうことになります。再発行は健康保険が適用されないため、費用は全額自己負担となってしまう事もありますので、処方箋の有効期限にはご注意ください!