医療機関でサプリメントやスキンケア等を販売することは違法だと思われている医師も少なくないようです。その主な理由は「混合診療にあたるから」というものです。
そこで、2014年厚生労働省医政局総務課より事務連絡が発せられ、翌年には再度、厚生労働省保険局医療課長より、「日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会」などの日本医療界を代表する関係40団体と地方厚生局医療の医療課長宛に「医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」という通達文書が発せられていますので、その内容をお伝えさせて頂きます。
そこには「医療機関において、コンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売を行うことは、当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り、以前から可能ですので、適切に取り扱われますよう、お願いいたします。」と書かれています。
即ち、政府の掲げる「健康長寿社会実現」の一環として、医療行為の「付随業務」として患者のために、療養の向上を目的としている場合であれば可能ということになります。
逆に言えば、「患者のために、療養の向上を目的としていない場合」のサプリメントやスキンケアの販売はできません。
現在、医師が療養の向上を目的として医療機関で取り扱われている主な商品は、
①脳機能予防・改善関連サプリメント
②不妊治療補助や、子宮内膜症・子宮内膜炎など女性疾患関連サプリメント
③加齢性黄斑変性症などの眼科疾患関連サプリメント
④がん患者さんに対する免疫向上関連サプリメント
⑤血栓予防・血流改善を目的としたサプリメント
などがあります。 (①~⑤すべてに、医療機関関連施設専用商品があります。)
なお、当社では先生方に在庫管理の手間を省くため、当社から患者様宅に直送させて頂き、代金の回収も当社が行い、先生方にはご紹介手数料という形でお振込みさせて頂くシステムも導入しています。
この場合は「患者のために、療養の向上を目的としているかいないかに関わらず患者さんに推奨することが可能」となり、しかも在庫を抱える必要もないことから、先生方にも喜ばれているシステムとなりますので、念のためあわせてご案内申し上げます。