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薬事法一部改正による医薬品の分類について

8月07
2009
Written by admin
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一般消費が安心して医薬品を購入できるように薬事法が一部改正され、本年6月から医薬品の分類を、薬の効果とリスク(副作用など)の強さによって第一類~第三類に区別されることになりました。
比較的リスクが高い第一類に分類される医薬品は、薬剤師でなければ販売できず、店頭に陳列して消費者が選んで購入することは出来ないようになっています。
第二類・第三類医薬品は、薬剤師はもちろんですが、都道府県が実施する試験に合格した上で、従事する店舗の都道府県に販売登録を行った方が登録販売者として認められ、販売することが出来るようになりました。
登録販売者は、都道府県が実施する試験であるため、試験を実施する都道府県によって試験内容や合格率にバラツキが見られているようです。
6月以降、ドラッグストアーなどで、お薬を購入しようとする場合、陳列の仕方が以前と異なっているのに気付いた方も多いのではないでしょうか。
最近、医療用医薬品が一般用医薬品として販売される事も多くなり、このような医薬品のことを「スイッチOTC」と呼んでいますが、スイッチOTCは効き目が強い反面、使用上の注意を守らなければ副作用が出やすい医薬品が多数あります。このような医薬品が、第一類に分類されています。

第一類医薬品

(特にリスクの高い医薬)
薬剤師
専門家のみ手に取ることができる

書面を用いた情報提供の義務

第二類医薬品

(リスクが比較的高い医薬品)
薬剤師
又は

登録販売者

購入者も手に取ることができる

情報提供に努める

第三類医薬品

(リスクが比較的低い医薬品)

法律上の規定なし

  例えば、胃酸の分泌を抑える医薬品でスイッチOTCとなっている医薬品では、今までは購入者の意思だけで買う事が出来ましたが、同じような薬効の医薬品を処方されている場合があったり、購入者の判断で急に医薬品を中断することによって、症状の悪化や副作用が現れた事例もあります。
医薬品を安全に使用するため、第一類・第二類の医薬品を購入される場合は、薬剤師または登録販売者から説明を受けてから購入するようにしましょう。

Posted in くすりの話
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