本年4月には、「お薬手帳」についてお話いたしましたが、今回は本年4月からのもうひとつの変更点、「処方箋様式の変更」についてお話いたします。
皆さまは、医療機関で受診されたときに、院外処方箋をいただいて薬局でお薬を調剤していただいた経験はありますでしょうか?
今までにもそのような経験がある方は、すでにご存知のことと思いますが、本年4月から処方箋の様式が一部変更になっています。
その中でもっとも大きな変更点は、お薬の名称を「商品名」ではなく「一般名」で記載しても良いことになった点です。
処方箋を手渡されたとき、いつも書かれている薬の名前と違うので、「医師から何も聞いていないが、薬が変わったのかな」と思って薬局にいくと、もらった薬はいつもと同じだったという方も多いかも知れません。
一般名とは、お薬の成分名のことですが、同じ成分の薬であっても複数の製薬会社が製造しています。
商品名の指定ではないので、薬局では患者さんにジェネリックについて説明を行ったうえで、先発品を使用した調剤を希望するか、ジェネリック(後発品)を使用した調剤を希望するかを患者さんの判断で決めることができるようになったため、ジェネリックの普及率が上がるのではないかという医療費抑制の国の政策のひとつです。
ここで患者さんの立場で確認をしていただきたいのは、先発品に比べて後発品のほうが確かに
お薬代金は安くなりますが、「実際にどのくらい安くなるのか」、同じジェネリックと言ってもたくさんの製薬会社から発売されているので、「自分で納得できるものなのか」について、いつも利用している薬局からきっちり説明していただくことをおすすめします。
先発品と後発品で負担金が思っていたほど差がない場合もあります。
逆に、かなり差が生じる場合もございます。これはお薬の種類や投薬日数によって違ってきます。
一般名処方が記載されている場合、一般名の前に【般】という記載がされていますが、一般名処方されている場合でも、いつももらっているお薬の場合は、通常は自動的にいつもの薬を用いて調剤されます。
一方、はじめて一般名でお薬を処方された場合、「先発品と後発品のどちらを希望されるか」の確認や「後発品希望の場合は、その情報提供」(メーカーや負担金の差額など)をきっちりしていただける薬局をご利用されるのも良いかも知れません。
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