医療機関から発行される処方箋に有効期限があるのはご存知でしょうか?
実は、処方箋は、処方箋発行日を含めて4日以内が有効で、それを過ぎると無効になってしまいます。
無効になったらどうなるか?保険扱いをする場合、もう一度受診して新たな処方箋を発行してもらわなくてはなりません。
これは、法律で定められていることですので、面倒だと思っても仕方ないことです。
患者さんの中には、「いつももらっている薬で、まだ手元にも薬が残っているし、処方箋の有効期限は処方箋発効日から4日以内であることは知っているけど、薬局にはファックスを送っているから、あとで時間のある時に薬局に薬をもらいに行こう」と思って、7日後に薬局に薬を取りにいったら、薬剤師さんから「処方箋の有効期限が切れているので、もう一度受診してください」と言われ、「どっひゃ~!なんで?」(ムカムカ)という経験をしたことはありませんか?
いくら処方箋を有効期限内に薬局にファックスしていても、実は薬局では処方箋の原本を処方箋発効日から4日以内に受け取らなければ、その処方箋は無効になってしまうのです。
これは案外落とし穴になりますので、皆様も処方箋の有効期限については十分に注意してくださいね。
しかし、そうは言っても、いつもの薬をもらっている方(慢性疾患の方)は、ついうっかりして、あるいは忙しくて、処方箋発行日から4日以内に処方箋を薬局に持参して薬を受け取ることができなかったということも考えられますね。
そのような場合、「何とかならないか」と思うのは人間心理だと思いますが、処方箋期限を延長できるのは、「特別なやむを得ない理由がある場合のみ」と決まっています。ですから、「うっかりして薬を取りに行くのを忘れてしまった」や、「忙しくて薬局に行けなかった」などの理由は、「特別なやむを得ない理由」とは認められませんので、期限を延長することは出来ないのです。
特に最近、処方箋期限の延長について、保険請求の審査が厳しくなり、薬剤師の好意で処方医に処方箋期限延長のお願いをして、処方箋医が期限の延長を認めたとしても、レセプト(保険請求書)にその理由を記載しなければなりませんので、その理由が妥当と認められない場合、なんと「自費扱い」になってしまいます。
処方箋有効期限が切れた場合で、確実に保険扱いでお薬をもらいたい場合は、もう一度受診するしかありません。受診の二度手間にならないためにも、くれぐれも処方箋の有効期限切れには十分ご注意くださいね!