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医療機関における健康食品・化粧水などの販売方法について

12月10
2022
Written by admin
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医療機関で健康食品や化粧水を販売すると「混合診療」にあたるため罰せられるのではなかと思っている医師もまだまだ多く見受けられます。
以前は、確かに「混合診療」にあたるため、苦肉の策として奥様の名前を代表者にされて、別会社を作って販売することが主流となっていた時代もありました。
 ところが、規制緩和が行われる中で、現在では医療機関で健康食品や化粧水を販売することが明確に認められています。
 適当な例かどうかわかりませんが、イメージとして歯医者さんで歯ブラシを買うようなイメージで、医療機関で健康食品や化粧水を購入できるということです。
 現在、様々な健康食品が販売されており、どれを推奨すれば良いのかわからない先生も多いようですが、当社では医療機関で販売実績のある、健康食品としてエビデンスのそろった商品をご案内させて頂いていますので、患者様にも安心してご推奨して頂けます。
 健康食品や化粧水の販売をご検討されている先生がおられましたらぜひ気軽にご相談ください。
 もし、医療機関で直接的に販売することに迷いがある場合、従来通り別会社を設立して販売されても良いのですが、手間と時間と費用がかかることがデメリットになります。
そこで、当社では【直送システム】という方法を推奨しています。
 即ち、商品の受注・発送・代金の回収業務などの一切の業務を当社で行い、予め先生と打ち合わせをした金額相当分を先生の口座に「紹介手数料」という形で振込みさせて頂くシステムです。
 このようにすることで、先生の在庫管理や代金回収などの手間が省けるだけでなく、
さらには先生から商品を買わされたというネガティブなイメージがなくなることも大きな
メリットです。

Posted in 代替医療通信
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