10月より、先発医薬品が処方された場合は、特別な理由を除いて、一部保険給付の対象から除外され、自己負担額が増えます。
この度の調剤報酬改定により、後発医薬品のある先発医薬品(いわゆる長期収載品)が処方された場合に、後発医薬品との差額の一部を保険外適応として「選定療養」とすることが決定しました。
「選定療養」とは、健康保険に加入している患者さんが、追加費用を自己負担することにより、保険適用外の治療を、保険適用の治療と併せて受けることができるようにすることです。
選定療養扱いになると、1割や3割といった負担割合ではなく、その一部が保険外の扱いとなって自己負担が増える仕組みです。
この度の調剤報酬改定では、後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品置換率が50%以上となった収載品が対象で、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1が自己負担となります。
従って、仮に先発医薬品の価格が200円で、後発医薬品の価格が100円とした場合、その差額の100円の4分の1の25円を自己負担することになります。
但し、医師が医療上必要と認めた場合、あるいは医薬品供給困難な場合などで、薬局側が後発医薬品の準備が整わない場合などは引き続き全額保険給付の対象となります。
今回の改定に伴い、医師が医療上必要と認めたことがわかるように、処方箋の形式も変更されることになりました。
なお、施行されるのは、本年10月1日からです。