本年6月13日に行われた政府の規制改革会議において、医療機関における業務範囲の明確化などが盛り込まれた「第二次答申」が安倍首相に提出され、医療機関によるサプリメント販売が可能である通知が厚生労働省から出される見通しとなりました。
規制改革会議の「健康・医療分野」から、医療保険制度の持続性を高め、国民が将来にわたって最適な医療サービスを亮受し、質の高い医療を効率的に提供できる体制づくりを目指す「医療機関の経営基盤の強化」などがあり、その中のひとつに「医療機関における業務範囲の明確化」に「サプリメント」という文言が盛り込まれています。
その内容は、「病院や診療所などの医療機関において、患者のために、医療提供または療養向上の一環として食品等を販売することは可能である。しかし、一部の自治体等による指導がその旨を踏まえたものとなっていないため、医療機関が患者のニーズに合ったサービスを適切に提供することができない現状がある。したがって、医療機関において、患者のために、医療提供または療養向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化し、周知を行う」というものです。
規制改革委員の立場から、「医療機関でのサプリメントの販売は、患者とその家族に限られるもので、第三者にむやみに販売できるようになるのはやはりおかしい」という見解があることに注意が必要です。いずれにせよ、今後は医療機関でのサプリメント販売に関して追い風となっていることは確かなようです。