平成21年には、一般用医薬品(いわゆるOTC医薬品)のリスク区分と情報提供のあり方などを中心として薬事法改定があり、一般用医薬品のリスク区分を第一類・第二類・第三類に分けるという販売制度に改定されました。
これは、インターネットを利用して医薬品を販売するにあたり、成分内容から薬剤師等の対面販売が妥当と判断される医薬品(第一類・第二類医薬品)の乱売を防止することが主な目的でした。
しかしながら、一部の事業者から第一類・第二類医薬品についてもインターネット等による販売の権利を国に対して求めた裁判により、その権利が認められたことや、平成25年6月の日本再興戦略において「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする」とされたため、再度本年6月に薬事法改正が行われることになりました。
この度の改正では、医薬品リスク区分について、薬局医薬品、要指導医薬品および一般用医薬品
(第一類・第二類・第三類医薬品)等に分類し、薬局医薬品、要指導医薬品については、インターネット販売は出来ないこととなりました。
また、薬局医薬品、要指導医薬品および第一類医薬品については、薬剤師でなければ販売できず、第二類・第三類医薬品等については登録販売者でも販売することが可能です。
インターネット販売の場合、顔が見える対面販売ではないため、いわゆる薬剤師になりすました登録販売者のような人物が販売するという事件が起こりそうな予感がします。
薬剤師の一人として薬剤師自身も名前貸しのような行為は絶対に行ってほしくありませんが、買っているほうも本当に薬剤師が対応しているのかどうか不明なこともあると思われますので、この点について国としてもどのように「見える化」に取り組んでいくかということが、今後の課題になると考えます。