平成25年8月に「医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」というタイトルで、厚生労働省から各都道府県に通知が送られています。
通知には、「当該販売が患者のために療養向上を目的として行われている限り、以前から可能ですので適切に取り扱われますよう・・・」と記されています。
サプリメントの販売については、混合診療にあたるとの見方もあり、別会社を設立して販売することが主流でしたが、厚生労働省からの通知により、既存の法律に違反することがないことが明らかにされました。
しかしながら、この通知が知らされたのは一部の役人だけであり、肝心の医療機関にはほとんど知らされていないのが現状でしたので、医療機関でサプリメントを取り扱いする医師はほとんど増えていないのが現状です。
ところが、最近になってやっと徐々にこの通知の内容を知り始めた医師が増えてきている様子で、このことにより、一定のエビデンスのあるサプリメントを患者の療養の向上を目的として医師がサプリメントを推奨する場面が徐々に増えてくるかも知れません。
以下、補完代替医療を目的とされている医療機関向けサプリメントの一例です。
1、免疫力アップ(がん患者さん等の治療の補助)
2、加齢性黄斑変性対策
3、認知症対策
4、不妊症対策、更年期対策
5、血栓予防、血液サラサラ対策
・・・など。